Q1.法人設立にあたり、資本金は1円でもできるのですか? |
A1.大丈夫です。
平成18年5月1日の会社法の改正によって、次のようになりました。
(1)資本金の最低限度額が撤廃された
(2)有限会社制度が無くなり、株式会社一本になった
(3)新たに合同会社(LLC)という会社形態ができた
また、今までの有限会社は「特例有限会社」という名称で存続されます。
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Q2.法人設立に必要な役員とは何人ですか? |
A2.1人いればできます。
会社法の改正により、株式会社でも取締役1名さえいれば立ち上げることができるようになりました。 |
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Q3. 法人設立にかかる費用にはどんなものがありますか? |
A3.主に下記の費用があります。
(1)定款に貼付する収入印紙・・・4万円
※当事務所では電子定款認証制度を活用できます。これにより4万円の収入印紙はかかりませ
ん。
(2)公証人に支払う認証手数料・・・5万円
(3)定款の謄本代・・・1通およそ1,000円
(4)金融機関へ出資金を払い込むときの委託手数料・・・資本金に1000分の2.5が相場です。
(発起設立の場合、払込保管証明書に代わる簡易方法もあります)
(5)会社実印などの印鑑調製代・・・材質によりますが、1万円から3万円くらい
(6)登録免許税・・・資本金の1000分の7と定められています。(株式会社:最低15万円)
※その他、専門家への報酬、登記簿謄本や印鑑証明書の交付手数料が必要です。 |
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Q4.法人設立に際し届け出る書類は何がありますか? |
A4.
1.税務署
(1)法人設立届出書
(2)青色申告の承認申請書・・・・・・・・・繰越欠損金が7年有効、各種税額控除が受けられるなど
(3)給与支払事務所等の開設届出書
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に
関する届出書・・・源泉所得税を毎月納付から半年に一度の納付でよくなる
(5)申告期限の延長の特例の申請書・・・申告期限が2ヶ月から3ヶ月に延長できる(但し2ヶ月過ぎ
た納付分からは利子税が発生します)
(6)棚卸資産、固定資産、有価証券の評価方法の届出書(無理に出す必要はありませんけど)
(7)消費税課税事業者届出書(資本金1千万円以上のみ)
(8)消費税課税事業者選択届出書(免税事業者だけど、あえて課税事業者の適用を受けたい場合。
ただし2年間は課税事業者が固定する)
2.都・県税事務所、市町村
(1)法人設立/設置届出書(事業開始等申告書)
(2)申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)・・・・上記1.(5)の申請書がある場合
(3)法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・・・上記1.(5)の申請書がある
場合
3.労働基準監督署、ハローワーク(従業員がいる場合)
(1)労働保険保険関係成立届
(2)労働保険確定保険料申告書
(3)雇用保険適用事業所設置届
(4)雇用保険被保険者資格取得届
4.社会保険事務所
(1)新規適用届
(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(3)健康保険 被扶養者(異動)届
※その他いろいろありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。 |
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Q5.許認可の必要な職業について知りたいのですが? |
A5. 許認可の必要な職業は下記の通りです。
(1)建設業・・・建設業許可(東京都などが窓口)
(2)飲食業・・・食品営業許可(保健所が窓口)
(3)酒屋・・・酒類販売業許可(税務署が窓口)
(4)リサイクルショップ・・・古物商許可(警察署が窓口)
(5)運送業・・・運送事業経営許可(陸運支局が窓口)
(6)薬局・・・薬局開設許可(保健所などが窓口)
※その他様々な許認可事業がありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。 |
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Q6.今までの有限会社で何か変わったことはありますか? |
A6.いえ、特にありません。
会社法の改正によって、あらためて手続きを取る必要はありませんのでご安心下さい。 |
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Q7.今までの株式会社と会社法改正後の株式会社では違いがあるのでしょうか? |
A7.かなりの変更がありましたが、主には下記のような点が挙げられます。
〇改正前の株式会社は取締役3名監査役1名以上必要でしたが、改正後は取締役1名以上と
なりました。
〇改正前の株式会社は資本金1千万円以上でしたが、改正後は制約が無くなりました。
〇会社機関につき、取締役会、監査役などの設置が任意となり、会計参与という役職が設けら
れました。
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Q8.登記簿謄本を取得したら「取締役会設置会社」とありますが、何のことでしょうか? |
A8.取締役会の設置・非設置が自由となったので、その区別のための表示です。
改正前の株式会社では取締役会は当然に存在していましたが、改正後は任意となりました。
つまり改正前に設立した株式会社は「取締役会設置会社」となりますし、改正後に設立した
株式会社は、一定の要件を経た後「取締役会設置会社」を選択するとなります。
※非設置会社は決議機関が「株主総会」のみとなりますので、株主の意思が会社の意向と
なります。
※小会社は、株主と役員が一緒のケースが多いので特に設置しないでいいでしょう。
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Q9. 法人と個人事業の違いとは何ですか? |
A9. 端的に言うと、1.法人の方が信用力がある、2.課税形態と税率構造が違う(個人所得者が法人
成りして給料で受け取るのが一般的な節税方法)、3.法人は社会保険に強制加入しなければなら
ない、4.法人の方が資金調達力がある、以上4点です。
また個人事業は、会計期間が1月1日から12月31日までの1年間と決まっており、毎年、所得税の
確定申告書を税務署に提出します。
法人は、会計期間(1年間)を自由に決めることができるため、年間を通して、忙しい時期を決算期と
重ならないようにすることができます。法人税の確定申告書は、決算月から、原則として2ヶ月以内
(一定の要件を満たせば3ヶ月以内)に税務署へ提出します。 |